石川の新築賃貸では、部屋の費用は家賃の6ヶ月分?
新築賃貸に一般的に必要な費用は家賃の6ヶ月分といわれる。
その内訳は以下のような具合。また、関西などでは、敷金・礼金による支払いではなく、
保証金と敷引きによる契約が、慣習となっている。
礼金2ヶ月分
部屋を貸してもらう大家さんに慣習的に謝意として支払うお金。
最近では1ヶ月分など少なくて済む部屋も。退去時には返還されない。
関西等、一部地域では、この習慣はない。
敷金2ヶ月分
新築家賃などの滞納や退去時の清掃費用に充てる費用として大家さんに預けておくお金。
退去時には返還されるが、全額戻ってくる例は少ない。
また、関西等一部地域では、敷金のかわりに保証金を預け、賃貸中にいたんだ設備・仕様の償却の費用を、
一定割合「敷引」として差し引いて返還されるのが一般的。
新築賃貸の仲介手数料1ヶ月分の費用が石川は上限
新築賃貸の部屋探し等のサービスに対して石川の不動産会社に支払う費用。
法律で1ヶ月分が上限と定められている。原則として、石川の不動産会社が依頼者双方(貸主、借主)から受け取るものとされているが、
支払う人が同意し、貸主と借主あわせて家賃1ヶ月分の費用を超えなければ、どちらから受け取ってもいいことになっている。
新築賃貸の前家賃は石川でも最大で1ヶ月の費用
例えば、石川で新築賃貸を契約日から次の家賃の支払い日までの家賃を前もって大家さんに費用として 支払うもの。
